遺言と遺言書
遺言がなかった場合
●第1順位
死者(被相続人)の配偶者が1/2、子(または孫が代襲)が残りの1/2(子が数人いる時は均分) を相続します。
●第2順位
被相続人に子がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3を相続します
●第3順位
被相続人に子も親もいない場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(数人いる時は均分)を相続します。
※配偶者がいない場合は、子(数人いる時は均分)がすべてを相続します。
また配偶者も子もいない場合は、親(数人いる時は均分)が相続します。配偶者も子も親もいない場合は、兄弟姉妹(数人いる時は均分)が相続します。
●第1順位
死者(被相続人)の配偶者が1/2、子(または孫が代襲)が残りの1/2(子が数人いる時は均分) を相続します。
●第2順位
被相続人に子がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3を相続します
●第3順位
被相続人に子も親もいない場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(数人いる時は均分)を相続します。
※配偶者がいない場合は、子(数人いる時は均分)がすべてを相続します。
また配偶者も子もいない場合は、親(数人いる時は均分)が相続します。配偶者も子も親もいない場合は、兄弟姉妹(数人いる時は均分)が相続します。
法定相続人に対する遺留分
●遺言書では、全財産についての処分を決めてもいいし、-部分について決めてもかまいません。
●被相続人(遺言者)が遺言でどのように遺産の処分を決めたとしても、法定相続人には必ずある割合の財産を相続できる権利があり、これを遺留分といいます。
●遺留分の割合は、相続人が配偶者と子または孫の場合、被相続人の財産の1/2です。 父母だけの場合は被相続人の財産の1/3です。
●兄弟姉妹が相続人である場合には遺留分はありません。
全財産を-人に相続させたい時
●特定の一人たとえば妻に全財産を残したいと思う場合は、遺言には「全財産を妻に与える」と書いておいても、子たちには”遺留分減殺請求権”があり、これは相続開始後一年間は行使できます。
全財産が完全に妻のものになるようにするには、他の相続人にあらかじめ遺留分放棄(遺留分減殺請求権の放棄)をさせておくことが必要です。
その手続きとしては、放棄する法定相続人(この場合は子)から、家庭裁判所に遺留分の放棄許可申請をし、放棄を許可するという審判を受けます。