2018年04月05日

初七日

遺言と遺言書 2

遺言と遺言書

公正証書遺言書の作成方法

(-)公証人役場に、証人二人以上と出向く。
ただし遺言者の状況(病気など)によっては公証人に自宅や病院に来てもらうことができます。

(二)遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。

(三)公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせます。

(-)公証人役場に、証人二人以上と出向く。
ただし遺言者の状況(病気など)によっては公証人に自宅や病院に来てもらうことができます。

(二)遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。

(三)公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせます。

(四)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印する。
遺言者が病気などによって署名ができない時は、公証人がその理由を付記し、署名に代えます。

(五)公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印します。

公正証書遺言書の作成には二人以上の証人が必要です。以下は証人になることができません。
(-)未成年者
(二)禁治産者または準禁治産者
(三)推定相続人(遺言者の死亡により相続権のある者)および受選者(その遺言で財産を受ける者)
(四)(三)の者の配偶者および直系家族
(五)公証人の配偶者・四親等以内の親族・書記および雇い人

生前に遺言書を預かった場合

●できるだけ早く家庭裁判所に提出して、検認してもらわなければなりません。

●封のしてあるものは、勝手に開封することはできません。

遺言書が二通以上ある場合

●遺言書が二通以上ある場合は、最後に作成されたものが有効です。それ以前のものは、その内容が最後の遺言と両立しうる範囲で有効になります。

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