2018年04月06日

初七日

保険や年金の手続き1

保険や年金の手続き

亡くなられた方が、生命保険や年金などに加入されていた場合には、各制度に基づいて定額のお金が支払われます。加入していた種類の保険、または年金を調べ、支払い請求の手続きを早めに行いましょう。
以下は、手続きに必要な事がらについてのご案内でございます。どうぞご参考になさってください。

■厚生年金に加入されていた場合

亡くなられた方の年金は、扶養家族に「遺族厚生年金」として支払われます。その際、手続きに必要なものは下記となります。

亡くなられた方の
●保険証含または厚生年金手帳
●印鑑
●戸籍謄本
●死亡診断書

※亡くなられた方が在職中だった場合
勤務先の総務担当者にお願いして、社会保険事務所へ手続きを代行していただく。

※亡くなられた方が退職していた場合
・社会保険事務所で定められた手続きをとります。
・これらの権利は5年間を経過すると無効となるので注意して下さい。

亡くなられた方の年金は、扶養家族に「遺族厚生年金」として支払われます。その際、手続きに必要なものは下記となります。

亡くなられた方の
●保険証含または厚生年金手帳
●印鑑
●戸籍謄本
●死亡診断書

※亡くなられた方が在職中だった場合
勤務先の総務担当者にお願いして、社会保険事務所へ手続きを代行していただく。

※亡くなられた方が退職していた場合
・社会保険事務所で定められた手続きをとります。
・これらの権利は5年間を経過すると無効となるので注意して下さい。

■国民年金に加入されていた場合

亡くなられた方が国民年金に加入していた場合は、「遺族基礎年金」「寡婦(かふ)年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。遺族の方はこのうち-つを選び、役所の国民年金課で手続きをとってください。

<遺族基礎年金>
亡くなられた方の18才未満の子どもがいる家族に支払われる定額の年金です。

☆支払われる基準
●保険料は、老齢基礎年金の資格期間を満たしていること。亡くなるまでに国民年金の加入期間の2/3以上支払っていることなどの条件があります。詳しくは各市町村の年金課へお問い合わせください。

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