2018年04月05日

初七日

遺言と遺言書 1

遺言と遺言書

自筆証書遺言

●全文を自分で書き、年月日、署名捺印が必要です。

●ノートや日記帳などに書いてあっても、上記の条件をそなえてあれば遺言書として有効です。

●文中加筆訂正した時は「何字加入」「何字削除」と加除変更の箇所を明示して、そこに署名捺印します。署名捺印がないと、加除変更がなかったものとして扱われます。

 

●全文を自分で書き、年月日、署名捺印が必要です。

●ノートや日記帳などに書いてあっても、上記の条件をそなえてあれば遺言書として有効です。

●文中加筆訂正した時は「何字加入」「何字削除」と加除変更の箇所を明示して、そこに署名捺印します。署名捺印がないと、加除変更がなかったものとして扱われます。

 

 

公正証書遺言

●公正証書遺言を作るには、公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺言証書を作成します。

●この場合、二人以上の証人が必要です。

●もっとも確実な遺言方式ですが、公証人にすべての内容を知られるのが欠点です。

 

秘密証書遺言

●秘密証書遺言は口述筆記でもよく、日付の必要もありませんが、書名捺印が必要です。

●遺言書を封書にしてなかの遺言書に用いたのと同じ印で封印し、公証人に提出します。

●自分の遺言であることと、遺言を書いたり、タイプに打った人が誰であるかを公証人に告げ、公証人が証人二人以上の立会いのもとに、封印のうえ、日付と本人の遺言である旨を書きます。

●遺言書の内容は厳密には秘密にできますが、公証人や証人の立会いが必要です。

 

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