2018年04月03日

初七日

葬儀費受給の手続き

葬儀費受給の手続き

国民健康保険の加入者が死亡した場合の葬祭費

●所轄の市町村の役所にある「国民健康保険課」へ、死亡した方の保険証と、死亡を証明する書類(死亡診断書(写)または埋葬許可証(写))、申請者(喪主)の印鑑を持って、できれば2週間以内 に申請手続きを行ってください。(詳しくは各市町村へお尋ねください。)

●支払われ方はさまざまですが、銀行振込の場合も多いので銀行の口座番号(喪主の方)をメモ しておくことを忘れないようにします。

 

社会保険の加入者が死亡した場合の埋葬費

●勤務先で手続きを代行してくださる場合があります。お尋ねください。

●埋葬費の金額は、亡くなられた方の一か月分の給与と同額が支給されます。 但し、2006年10月から一律5万円となります。(2006年9月までは9万2千円から98万円までの範囲内~標準報酬月額による)。

●申請手続きに必要な書類は、事業主による証明、印鑑、死亡を証明する書類、保険証。

 

社会保険加入者の扶養家族が死亡した場合の家族埋葬料

●社会保険に加入している方の扶養家族が亡くなられた時も、埋葬料は支給されます。 申請手続きは、本人(被保険者)の場合と同様に行ってください。

●勤務先で手続きを代行してくださる場合があります。お尋ねください。

●埋葬料の支給額は一律10万円です。(2006年10月から5万円となります。)特に扶養家族の方が死亡された場合には申請を忘れるケースが多いのでご注意ください。※社会保険は2年の猶予があります。

 

●社会保険に加入している方の扶養家族が亡くなられた時も、埋葬料は支給されます。 申請手続きは、本人(被保険者)の場合と同様に行ってください。

●勤務先で手続きを代行してくださる場合があります。お尋ねください。

●埋葬料の支給額は一律10万円です。(2006年10月から5万円となります。)特に扶養家族の方が死亡された場合には申請を忘れるケースが多いのでご注意ください。※社会保険は2年の猶予があります。

 

 

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